呉 裕麻
自宅への複数回の出入りと長時間滞在がある場合、不貞の証拠として足り、慰謝料請求も可能ですか?
自宅に複数回出入りし、長時間の滞在を繰り返しており不貞の証拠として十分です。慰謝料請求も問題ありません。
石井 龍一
不貞の立証として足り、慰謝料請求も認められる可能性はありますか?
不貞関係の立証として十分であり、不貞の慰謝料請求が認められる可能性はあるものと思料します。
提出資料を踏まえると、不貞の立証および慰謝料請求は可能と判断できますか?
資料検討の結果、不貞関係の立証として十分であり、不貞の慰謝料請求が認められる可能性はあるものと思料します。
松葉杖を使用している状況でも、性的接触の可能性を根拠に不貞の立証はできますか?
証拠として活用できます。松葉杖をついていても性器の挿入を伴わない性的接触は可能であり、この段階で請求可能と考えます。
丸山 和彦
当事者同士の距離感や自宅での滞在時間を踏まえると、裁判例上、不貞立証として十分と評価されますか?
対同士の距離感、対2宅滞在時間からして、裁判例に従うと、不貞の立証として十分かと思料いたします。
墓地での滞在が不鮮明でも、ホテル滞在と手持ち証拠を併せれば不貞立証は可能でしょうか?
墓地での滞在については不貞の立証としては、不鮮明ですが、ホテル滞在及び依頼者の手持ち証拠と併せて性的接触の立証は可能と思料いたします。
依頼者が所持するデータと本調査の記録を組み合わせることで、不貞の証拠として十分と評価できると判断してよいでしょうか?
依頼者が所持するデータと相まり、調査内容にて補強する形で不貞の証拠足り得ると思料いたします。
中原 卓也
ラブホテルへの出入りが撮影されている場合、不貞の立証に問題はありませんか?
ラブホテルへの出入りが撮れておりますので、立証に特段問題ありません。
相手方宅への出入りが撮影されている場合、不貞の立証に問題はありませんか?
相手方の自宅に出入りする様子を撮影できているため、立証に特段問題ありません。
不貞相手宅への出入りが撮影されている場合、立証上の問題はありませんか?
不貞行為の相手方の自宅に出入りする様子を撮影できているため、立証に特段問題ありません。
佐々木 一夫
自宅への頻繁な出入りや子ども同伴での外出記録がある場合、不貞の立証および慰謝料請求は可能でしょうか?
不貞関係の立証に用いるとすれば十分でしょう。第二対象者が第一対象者の自宅に出入りしている様子が何度も記録できており、子どももつれてお出かけにいった様子も記録できています。これくらいあれば言い逃れはできないと感じます。懸念事項としては、第一対象者・第二対象者以外に室内に子どもがいることが挙げられますが、子どもの前で不貞行為に及ぶことは考えづらくても、子どもが寝静まった後に不貞行為に及ぶ可能性も十分考えられ、不貞関係を否定するまでの影響はないでしょう。慰謝料請求が認められる可能性は高いです。額については、一般に①破壊された婚姻関係の長さや子の有無、②不貞行為の態様、③離婚に至ったかどうか等の要素で判断されますが、今回の第二対象者は、子どもとも家でともに過ごし、お出かけまでしており、もはや父親であるかのように振る舞っているので、このような事情も②不貞行為の様態のところで考慮されるべきと考えます。不貞行為時点で婚姻関係が破綻していたなどの得意な事情がなければ、慰謝料請求自体は認められるでしょう。
第2対象者が対象者自宅への複数回の出入りや、子どもを伴った外出の様子まで記録されている場合、不貞行為の否認は困難であり、不貞の立証として十分と判断してよいでしょうか?
第二対象者が第一対象者の自宅に出入りしている様子が何度も記録できており、子どももつれてお出かけに行った様子も記録できています。これくらいあれば言い逃れはできないと感じます。
渡部 和哉
顔やナンバーが明確な写真でホテル・自宅滞在が複数回確認できる場合、不貞の立証および慰謝料請求は可能ですか?
ホテルや自宅滞在の写真が複数ありますし、顔や自動車のナンバー等明確に映っていますので、不貞関係の立証として十分・慰謝料請求は認められるかと思います。
ラブホテル滞在時間は、不貞立証として十分でしょうか
ラブホテル滞在時間等からも不貞行為の立証として十分かと思います。
宮澤 拓也
ラブホテルへの出入りが明確に記録されている場合、不貞の有力な証拠と評価されますか?
ラブホテルへの出入りが明瞭に記録できているため、不貞行為の証拠としての価値は高いと考えます。
ラブホテル出入り記録は、不貞行為の証拠として十分でしょうか。
ラブホテルへの出入りが抑えられているため、不貞行為の証拠としての価値は高いものと考えます。
ラブホテルへの出入り記録は、不貞行為の証拠として十分でしょうか。
ラブホテルへの出入りが抑えられているため、不貞行為の証拠としての価値は高いものと考えます。
吉岡 和紀
ラブホテルの出入りが撮影されている場合、不貞の立証として十分で、慰謝料請求も可能といえますか?
ラブホテルの出入りが撮れているからです。それゆえ、不貞慰謝料請求が認められる可能性はあります。あとは、「慰謝料請求の他の要件(故意・過失等)の具備状況」や「夫婦関係破綻の抗弁」次第で、実際に不貞慰謝料が認められるか否かが変わってきます。不貞立証として十分です。
ラブホテルへの出入りが確認できる場合、不貞の立証および慰謝料請求は可能といえますか?
ラブホテルへの出入りがあるならば、不貞立証としては十分ですし不貞慰謝料請求が認められる可能性も当然あります。(後は、慰謝料請求の他の要件の具備や夫婦関係破綻の抗弁の有無次第です)
子ども同居の自宅への複数回宿泊でも、不貞を推認する証拠として評価されますか?
(マイナス)確かに「ラブホテルへの出入り」ではないことと対象者自宅には「子どももいた」ことから、当事者双方から「子どももいる中で性交渉ができるはずなどない」といった反論が出る可能性はあり得ます。(プラス)とはいえ。離婚もしておらず(寧ろ妻(対象者)が離婚を拒んでいる)夫がいる女性の家に「夫以外の男性(第二対象者)が宿泊までする」という事実自体が、不貞を推認させる要素としては一定程度の強い推認力を持つと思われます。その上で、「夫不在の家への滞在回数が多数回に及んでいること」を踏まえれば前述の通り、今回の証拠は不貞の立証において「十分」と言えるほどの決定力があるかは別にして、一定程度高い証明力を有していると判断します。それゆえ、当然ながら不貞慰謝料請求が認められる「可能性」はあり得ますがそれが「実際に」認められるか否かは・上記の不貞の認定に加えて・不貞慰謝料請求の他の要件を満たすか否か(「故意・過失」等)・夫婦関係破綻の抗弁が認められないか否か次第です。